東京地方裁判所 平成5年(ワ)15606号 中間判決
原告
水野昭夫
右訴訟代理人弁護士
荒竹純一
同
本山信二郎
同
千原曜
同
久保田理子
同
清水三七雄
同
原口健
同
大久保理
同
河野弘香
同
野間自子
同
船橋茂紀
右訴訟復代理人弁護士
安田修
被告
東京海上火災保険株式会社
右代表者代表取締役
中西正和
右訴訟代理人弁護士
井波理朗
同
太田秀哉
被告
社団法人日本医師会
右代表者理事
村瀬敏郎
被告両名訴訟代理人弁護士
奥平哲彦
同
手塚一男
主文
被告らが、甲野花子の死亡についての原告の損害賠償責任の有無を判断するまでもなく、本訴請求は棄却を免れないとしてする左記主張は、理由がない。
記
原告が、賠償責任審査会において原告の損害賠償責任がない旨の回答が出される以前に遺族に対し自己に損害賠償責任があることを自認し、その一部を履行した以上、原告は、日本医師会医師賠償責任保険の適用を受けられないとの主張
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告東京海上火災保険株式会社(以下「被告会社」という)は、原告に対し、金一三八一万六六〇七円及びこれに対する平成四年二月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告に対し、各自金一〇〇万円及びこれに対する平成四年一二月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する被告らの答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 (保険契約)
(一) 原告は、昭和五〇年に被告社団法人日本医師会(以下「日本医師会」という)A会員となり、肩書住所地において内科及び精神科の治療を目的とする若草病院を開設している医師である。
(二) 日本医師会は、これに先立ち、被告会社、安田火災海上保険株式会社、大正海上火災保険株式会社、日本火災海上保険株式会社及び住友海上火災保険株式会社(右五社あわせて以下「本件保険者ら」という)との間において、次のとおり日本医師会医師賠償責任保険(以下「日医医賠責保険」という)を締結した。
(1) 契約者 日本医師会
(2) 保険者 前記保険会社五社
(3) 被保険者 日本医師会A会員
(4) 保険金の支払 ① 被保険者が、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含む)または財物の滅失、毀損若しくは汚損につき、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補する。
② 被保険者が、医療行為(被保険者が自ら行ったか否かを問わない)に起因する他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含む)につき、保険期間中に損害賠償を請求されたことによって被る損害に限り、これをてん補する。
(5) 幹事会社 被告会社が日医医賠責保険の保険金支払その他対外的保険業務を担当する。
2 (保険事故)
(一) 甲野花子(昭和四六年一月一一日生)は、昭和六二年一月一四日から若草病院で診療していた精神分裂病の患者として、同病院に入院するなどして薬物療法、生活指導、作業療法を中心に治療を受けていた者である。
(二) 原告及び同病院の担当医は、平成四年二月一二日、軽作業を終えた花子に対し、同日午後三時から五時までの時間解放を許可したところ、花子は、外来の患者に「神宮にいい死に場所がある」と話した上、その患者から自転車を借りて外出し、同日午後三時五五分ころ、宮崎市神宮の大宮高校前のマンション一一階から投身自殺した(以下「本件事故」という)。
3 (本件事故についての原告の過失)
(一) 花子は、若草病院の初診当初から、近所で「私を刺して下さい」と述べて自殺願望を明らかにし、その後も被害妄想、幻聴が多かった。しかるに若草病院の原告ら医師グループは、同病院内の勉強会において花子のケースを取り上げて議論し、この場において担当医から花子が「閉鎖病棟の方が落ち着く」という発言を行っているとの報告を受けたが、重要視しなかった。
(二) 原告及び担当医は、花子に対し、平成四年二月八日から同月一三日にかけて、自宅での外泊を許可したが、そのときの様子は大声で泣くなどかなり症状が悪く、開放を拒絶する反応を見せており、同月一一日午後五時三〇分には予定より一日早く若草病院に戻ってきた。
同月一二日には、軽作業(便所掃除)を行ったものの、その後開放病棟のプログラムから無断で離脱し、デイケア(外来患者)側のプログラムに混入して行動するなどし、また、看護婦の詰所に来て、「どうして人間に生まれてきたんだろう」などと言っていた。
しかるに、原告及び担当医は右のように花子の症状が悪化し、閉鎖された状態を望むという状態で本件病院に戻ってきたにもかかわらず、これを放置し、また、この点を明らかにした花子の母甲野春子の「外泊時の経過報告書」に目を通さずに時間開放をした。
(三) したがって、原告及び担当医は、花子が予定よりも早く病院に戻った場合には、患者が開放病棟よりも閉鎖病棟を求めるという心理状態、すなわち自己抑制が不能であることに対する不安感に駆られていることの徴憑といいうるから、精神科医として原告らは、その原因を追及して、これに対する適切な処遇又は治療を行うべきであったにもかかわらず、これを漫然と放置し、しかも前記「外泊時の経過報告書」を検討することもなく放置した過失がある。
また、花子が翌日の開放病棟のプログラムを離脱し、デイケアのプログラムに混入するなどの行動を行っているにもかかわらず、病院関係者がこれに気付かず、しかも、看護婦詰所において自殺をほのめかす言動をしていたにもかかわらず、これを認知した看護婦はこれを原告または担当医に報告することなく漫然放置した過失がある。
加えて、担当医は右のような症状、言動を認識することなく、漫然と時間開放を行った過失がある。
4 (損害)
(一) 花子は、本件事故により次の損害を被った。
(1) 受水槽賠償費用 三八一万六六〇七円
花子の投身自殺によりマンションの受水槽を破損しており、この損害のてん補に三八一万六六〇七円を要する。
(2) 逸失利益 一五二四万五七三九円
花子は、死亡当時二一歳の女性であり、精神分裂病に罹患していたとはいえ、症状が安定すれば単純な労働をすることは可能であって、その労働能力は健常者の五〇パーセントであった。
よって、二一歳の全女子労働者の平均給与収入は年額二四三万六二〇〇円(平成四年賃金センサス)であるところ、花子が生きていれば就労可能年齢とされている満六七歳までの四六年間は就労可能であったから、生活費として三〇パーセントを控除し、中間利息の控除につきライプニッツ式計算法(ライプニッツ係数は17.880)を用い、これに花子の労働能力五〇パーセントを乗じて死亡時の逸失利益を算定すると、その額は一五二四万五七三九円となる。
243万6200円×0.7×17.880×0.5
(3) 花子の被った精神的損害
一八〇〇万円
原告の過失を考慮すると、花子の被った精神的損害を慰藉するには一八〇〇万円が相当である。
(二) 花子の父甲野一郎及び母春子は、葬式費用として二〇〇万円支出し、同額の損害を被った。
5 (相続)
甲野一郎及び春子は、平成四年二月一二日、それぞれ二分の一の相続分で花子を相続した。
6 (損害賠償請求)
甲野一郎及び春子は、原告に対し、本件事故直後、4(一)(2)及び同(3)並びに4(二)の損害賠償請求権の内金として一〇〇〇万円の支払を請求した。
7 (賠償の履行)
原告は、平成四年四月一三日ころ、原告の損害賠償義務の一部の履行として4(一)(1)の損害について前記マンションの管理会社に対し、その損害三八一万六六〇七円を甲野一郎及び春子に代わって支払った。
8 (被告らの不法行為)
被告らは、本件事故が保険金を支払い、甲野一郎及び春子の損害をてん補すべき事案であったにもかかわらず、平成四年一二月一一日、花子の自殺を防止することは予知しえなかったとして、原告の診療経過における医師としての過失を否定する賠償責任審査会の回答に基づき、原告の被告らに対する被害者救済の要望を拒否し、保険金の支払いをしなかったため、原告は良心的医療意欲を失わされ、その精神的な損害を被ったものであり、この損害を慰藉するには少なくとも一〇〇万円の支払を受けることが必要である。
9 (要約)
よって、原告は、被告会社に対し、保険契約に基づき、三九〇六万二三四六円のうち原告が損害賠償を履行した4(一)(1)の損害賠償責任額三八一万六六〇七円と、花子の死亡による損害賠償責任額二五二四万五七三九円のうち一〇〇〇万円合計一三八一万六六〇七円及びこれに対する平成四年二月一三日(原告の不法行為の日の翌日)から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を、被告ら各自に対し、不法行為に基づき、一〇〇万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成四年一二月一二日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1(一)及び(二)の事実は認める。
2(一) 同2(一)の事実は知らない。
(二) 同2(二)、の事実のうち、花子が死亡したことを認め、その余は知らない。
3 同3(一)ないし(三)並びに4(一)及び(二)の事実は否認する。
4 同5の事実は知らない。
5 同6及び7の事実は認める。なお、日医医賠責保険は、保険事故により被保険者の責任(損害額)が確定した限りにおいて保険金を給付する責任負担型の保険であるが、原告と甲野一郎及び春子の間で本件事故に関して賠償額を含めた賠償責任の確定はなされていない。
6 同8の事実のうち、賠償責任審査会が医師に責任がないとの結論を出したこと及び被告らが保険金の支払いをしなかったことを認め、本件事故が甲野一郎及び春子の損害をてん補するため保険金を支払うべき事案であるとの点を否認し、その余は知らない。
三 抗弁(保険適用の要件に違背)
1 日医医賠責保険は、公正な紛争処理のため賠償責任審査会を設置し、賠償責任の有無、賠償額などはその回答に基づいて処理にあたることを規定しており、これは、当然、審査会の回答に基づかない場合には、損害てん補の責任を負わないことを前提としている{日本医師会医師賠償責任保険運営に関する協定書(以下「協定書」という)第二条及び第一二条二項}。
すなわち、日医医賠責保険には、賠償責任審査会の回答が出される以前に被保険者が賠償責任の全部又は一部を承認した場合には、日医医賠責保険を適用しないとの特約がある(以下「本件特約」という)。
2 原告は、甲野一郎及び春子に対し、賠償責任審査会が平成四年一二月一一日原告に損害賠償責任がない旨の回答が出される前である平成四年四月一三日ころ、右賠償義務を認めた上、その一部の履行として花子が自殺によりマンションの受水層を破損した損害について前記マンションの管理会社に対し、その損害三八一万六六〇七円を甲野一郎及び春子に代わって支払った。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1の事実は否認する。
2 同2の事実は認める。
第三 証拠
本件訴訟記録中の書証目録の記載を引用する。
理由
一 本件中間の争いは、保険適用の要件に関するものであり、この点について被告らは、原告が賠償責任審査会の回答が出される以前に甲野一郎及び春子に対し自己に損害賠償責任があることを承認しその一部を履行した以上、日医医賠責保険の適用を受けられないと主張する。そこで、当裁判所は、弁論を右中間の争いに制限して判断する。
1 まず被告らは、本件特約の存在を主張するのでこの点につき判断する。
(一) 成立に争いのない乙第一及び第二号証並びに当事者間に争いのない事実を総合すると日医医賠責保険の契約内容として以下の規定が設けられていることが認められる。
(1) 日本医師会医師特別約款(以下「本件特別約款」という)第一条において、本件保険者らは、被保険者が、医療行為(被保険者が自ら行ったか否かを問わない。)に起因する他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含む。)につき、保険期間中に損害賠償を請求されたことによって被る損害に限り、これをてん補する責めに任ずると規定している。
(2) 協定書第二条は、日本医師会は、所属するA会員を被保険者とする医師賠償責任保険を付し、本件保険者らは、賠償責任保険普通保険約款、日本医師会医師特別約款及びこの協定書に従い、損害をてん補する責めに任ずると規定した上で、協定書第一二条1項は、本件保険者らは、賠償請求額が同一医療行為につき一〇〇万円を超える紛争であって、日本医師会が都道府県医師会から付託されたものに限り、これを取扱うこと、同条2項に、本件保険者らは、公正な紛争処理のため賠償責任審査会を設置し、賠償責任の有無、賠償額などをこれに諮り、その回答に基づいて処理に当たること、賠償責任審査会の運営に関しては、別に定めるところによることをそれぞれ規定している。
(3) そしてこの規定を受けて、日本医師会医師賠償責任保険紛争処理規定(以下「紛争処理規定」という)は、概略次のような規定を置いている。
① 都道府県医師会が会員から医療事故により損害賠償請求を受けた旨の報告を受け付けた場合において、その事故にかかわる賠償請求額が同一医療行為につき一〇〇万円を超えるとき、もしくは超えると予想されるときは、直ちに、事故報告書の写しを日本医師会へ送付するとともに、事故調査の結果に基づき、当該事件を日医医賠責保険の紛争処理手続に委ねるかどうかを決定する。委ねることに決定した場合は、日本医師会に付託する。
② 日本医師会は、付託を受けると保険者に連絡し、保険者は、日本医師会と緊密な提携をはかりつつ調査委員会で事故の調査を行い、賠償責任審査会に審査請求を行う。
③ 賠償責任審査会において回答が出されると、保険者は、調査委員会において、回答内容に沿った折衝方針の決定等を行い、この内容は、日本医師会を通じて都道府県医師会に連絡され、都道府県医師会はその折衝を担当する。
④ 都道府県医師会が会員の同意を得て賠償責任審査会の回答内容に沿った示談を成立させたときは、保険者は、会員からの保険金支払い請求書の提出を受けて会員に保険金を支払う。
⑤ 判決その他示談以外の解決がなされた場合にも、上記の手続に準じる。
⑥ 付託中の紛争につき、会員が訴訟を提起されたときは、都道府県医師会は、日本医師会へ訴状の写しを添えて、その旨を連絡する。
(二) これらの規定を総合すると、日医医賠責保険に基づく本件保険者らのてん補責任については、本件特別約款第一条及び協定書第二条に規定され、その責任の範囲は、被保険者が、医療行為(被保険者が自ら行ったか否かを問わない。)に起因する他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含む。)につき、保険期間中に損害賠償を請求されたことによって損害が生じたときに支払われるものであることが認められる。
2(一) もっとも、前掲乙第一及び第二号証によれば、本件特別約款は、その第七条に、右特別約款に規定しない事項については、右特別約款に反しない限り、普通約款の規定を適用する旨を規定しており、賠償責任保険普通保険約款は、その第一〇条1項3号に、あらかじめ保険者の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと、ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げない旨を定め、同条2項に右規定に違反した場合は、保険者が損害賠償責任がないと認めた部分を控除しててん補額を決定すると規定しているので、原告の賠償責任の承認は、これらの規定に該当することになる。
(二) この賠償責任保険普通保険約款第一〇条2項の規定は、保険者の承認なしに、賠償責任の承認あるいは、示談がされた場合は、その賠償額が実損害を上回る内容となる場合損害保険の性質上その超過部分は、保険者がてん補しないことを明らかにしたものであって、実損額の算定を目指した規定であり、その算定額が争いとなった場合に、その算定につき裁判所の判断を排除することまで意味するものとは認め難い。
(三) 被告らは、賠償責任審査会が医学・法律学の権威者一〇名によって構成され、公正中立の立場を維持するために、保険者及び日本医師会の利益を代表するものは委員となることができないとして第三者的「判定機構」として設置されているものであること及び自動車損害賠償責任保険を代表とする一般の賠償責任保険は、不特定多数の者に売り出されている保険であるのに対し、日医医賠責保険は、特定かつ対等の当事者間で保険契約の内容を検討して合意されたものであることを理由に異なった取扱いをすべきであると主張する。
(四) しかしながら、保険契約においてその適用を受けられなくなる場合は契約上明文をもって規定されなければならないというべきところ、日医医賠責保険は、本件特別約款において、特に規定した事項のほか、その付属規定及び賠償責任保険普通約款の規定を準用しており、その賠償責任保険普通保険約款に保険者の承認を得ない賠償責任の承認について規定があるにすぎないから、日医医賠責保険について特に異なって解釈すべき事情は認められず、賠償責任保険普通保険約款の保険者の承認を得ずに賠償責任を認めた場合について、保険者に損害賠償責任の有無の判断を委ねることを許容していると解釈する余地はない。
(五) 以上のほか本件特別約款、協定書又は処理規定のいずれにも被保険者が賠償責任審査会の回答が出される以前に本件保険者らの承認を得ないで右賠償責任の全部又は一部を認めた場合に本件保険者らのてん補責任が免除される旨の明文の規定はないことが明らかである。
3(一) なお、日医医賠責保険は、医師の報告に基づき都道府県医師会が日本医師会にその紛争処理を付託した上で、賠償責任審査会の回答に基づき保険金を支払うことを予定していることが認められるが、他方、紛争処理規定第九条は判決その他示談以外の解決がなされた場合にも、同条の規定に準じると規定しており、右保険金は紛争が賠償責任審査会の回答に沿った内容の示談で解決した場合にのみ保険金が支払われるものではないことは明らかである。しかも、日医医賠責保険においても、被害者側において、賠償責任審査会の回答に不服のある場合には、訴訟手続によってその賠償責任の有無、範囲が判断されることが予定されており、この判断に基づいて保険金の支払がなされることが認められ、これは被告らにおいても自認するところである。
(二) そうすると、日医医賠責保険は、医師が医療事故による法律上の損害賠償責任を負う限りにおいてこれをてん補するものであって、被保険者が、賠償責任審査会の回答が出される以前に事故の賠償責任の一部又は全部を承認したことがあったとしても、支払われるべき保険金の額を確定する前提として被保険者が損害賠償の責任を負うべき実損額はそのような承認とは別個に判断されるものであることが認められる。したがって、被保険者がこのような承認をしたからといって、被保険者の保険金請求権を一律に消滅させるような必要性もないことが明らかである。
4 以上のとおり、日医医賠責保険には本件特約が付されているとは認められないから、被告らの主張は、その前提を欠き理由がない。
二 よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官中込秀樹 裁判官河野清孝 裁判官大垣貴靖)